会社設立おまかせ事務所トップ>大分県で会社設立する場合

大分県で会社設立する場合

大分県で会社設立する場合には大分県内の公証役場で定款を認証してもらう必要があります。(株式会社の場合)

大分県内の公証役場は以下の通りです。

大分公証人役場(おおいたこうしょうにんやくば)
〒870-0045 大分県大分市城崎町2-1-5 城崎司法ビル4階
TEL 097-535-0888 / FAX097-535-0891

別府公証人合同役場
〒874-0931 大分県別府市西野口町1-1 青山通りビル3階
TEL 0977-22-8737 / FAX0977-25-5780

中津公証役場(なかつこうしょうやくば)
〒871-0058 大分県中津市豊田町6-11 徳永ビル2階
TEL 0979-25-2695 / FAX0979-25-2695

日田公証役場(ひたこうしょうやくば)
〒877-0025 大分県日田市田島2-1-20 第2光ビル2階
TEL 0973-24-6751 / FAX0973-24-6791

臼杵公証役場
〒875-0041 大分県臼杵市大字臼杵72-126 臼杵商工会館1階
TEL 0972-63-2463 / FAX0972-63-2463



大分県で会社設立する場合には会社設立の登記申請を以下のいづれかの法務局に申請する必要があります。

大分地方法務局
大分市,由布市

別府出張所
別府市

杵築支局
杵築市,国東市,速見郡(日出町)

臼杵支局
臼杵市,津久見市

佐伯支局
佐伯市

竹田支局
竹田市,豊後大野市

中津支局
中津市

日田支局
日田市,玖珠郡(九重町,玖珠町)

宇佐支局
宇佐市,豊後高田市,東国東郡の内,姫島村




埼玉県行政書士会会員行政書士
 

<サービス提供可能地域>
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川、武蔵野、町田、八王子、三鷹、西東京、狛江、国分寺、国立、調布、府中、武蔵村山、福生、多摩、稲城) 神奈川 埼玉(さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、川越市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、桶川市、加須市、北本市、久喜市、春日部市、草加市、越谷市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市 他全町村) 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄