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株式会社設立マニュアル

 株式会社設立
株式会社も平成18年の会社法により作りやすくなりました。

いままで、制限的にしか認められていなかった資本金1円が株式会社でも認められました。今までは資本金を5年以内に1000万円とすることで制限的にしか認められていませんでした。

さらに、今まで株式会社の壁といわれていた取締役の数も制限がなくなりました。取締役の数の制限がないので取締役会を置かないこともできます。

これにより、1人で株式会社を作ることができるようになりました。

以前の株式会社と今の株式会社を比較してみるとよくわかると思います。



上の表を見てもわかるとおり、株式会社はつくりやすくなりました。

しかし、ここで注意しなければいけないのは取締役会をおかず、取締役の任期を10年まで延ばす場合には、株式譲渡制限会社にする必要があることです。

また、株式会社ですから取締役の任期は原則2年、決算公告が義務付けられています。

このように、株式会社といっても様々なパターンの株式会社が作れるようになりました。

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