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      新会社法で会社設立が簡単に!

  新会社法で会社設立が簡単に
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   資本金規制の撤廃で会社設立が簡単に!

チェック

株式会社の設立がしやすくなった!


ご存知の方も多いと思いますが、平成18年5月に商法が変わって会社法ができました。

改正前には資本金の要件がありましたが新法ではありません。

たとえば、株式会社であれば資本金1,000万円、有限会社であれば資本金300万円が必要でした。

しかし、新法では資本金1円でいいので、会社設立・起業が容易になりました。

また、今まで株式会社は取締役3人以上でなければ設立できませんでしたが、新法では取締役1人でも株式会社が設立できるようになりました。

取締役1人でいいので気軽に株式会社が設立できるようになりました。

そして、今まで資本金300円で設立できた有限会社が廃止されました。

新法では資本金1円でも株式が設立できますのでそれを利用すればいいというのが多くの専門家の声ですが、単純に株式会社を作ればいいというものではありません。

新法では、有限会社の廃止にともなって合同会社が新設されました。

合同会社は法人で、有限責任ですし、1人でも設立できます。

しかも資本金1円で作ることができます。


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新しくできた合同会社!
合同会社の大きな特徴は以下の3点です。

簡単に設立できる
簡単に設立できる
合同会社は株式会社より手続きが簡素化されていますので株式会社のように面倒な手続きが比較的少ないのです。

設立費用が安い
設立費用が安い
合同会社は定款を認証しなくてもいいので手数料が安くすみますし、登録免許税も株式会社が15万円かかるのに対して、たったの6万円です。

設立にかかる期間が短い
設立にかかる期間が短い
株式会社は申請してから2,3週間かかりますが、合同会社は申請してから1週間ほどで設立が完了します。



ポイント

合同会社は設立費用が安く、設立期間も短い!


新会社法の1番のビックリは有限会社の廃止です。

有限は資本金が少なく、役員の任期もなく、決算公告の必要もないことから小さな会社にピッタリでした。

しかし、このような小さい会社に最適な有限会社が設立できなくなったので株式会社しか設立できない、あるいは合名・合資会社しか作れないと思っている方も多いようです。

たしかに、株式会社も1人で設立できますから有限会社に近い株式会社を設立することは可能です。

しかし、設立費用が高いし、役員の任期が原則2年、決算公告の必要もるので小さい会社にはあまり向いていません。

そこで、新法であたらしく認められた合同会社です。

合同会社は法人で、有限責任ですし、1人でも設立できます。

しかも資本金1円で設立できます。

さらに役員の任期もなく、決算公告の必要もないので小さい会社に向いているのです。

現時点では有限会社に1番近い会社は合同会社といえるでしょう。


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